設業許可

建設業許可が必要な工事とは?

  • 建築一式工事
    一件の請負金額が1500万円以上の工事または延面積150m2以上の工事
  • 土木、管、造園などの建築一式工事以外の工事
    一件の工事請負金額が500万円以上の工事

上記よりも少ない請負金額の工事をしている場合は建設業の許可を取得していなくても営業できますが、上記に該当する工事もしている場合、建設業の許可を取得していないときは建設業法の定めにより罰せられます。

建設工事の種類29業種の詳細はこちら

※ここ最近は「土木一式工事」としての工事より専門業種の工事発注が増えつつあります。施工工事の専門業振り分けも重要になってきています。

建設業許可を取るための条件とは?

  1. 建設業の経営経験のある経営管理者(法人の場合は役員の内1名、個人事業主の場合は本人)が常勤している事。
  2. 建設許可を取得する工事業種に該当する技術者が常勤していること。
  3. 法人の場合は役員、個人の場合は事業主等が請負契約に関して不正な行為をする事がないことを誓約出来る事。
  4. 財産契約、金銭的に信用がある事。
  • 上記1〜4を満たしていることに加え、欠格事由に該当しないことが必要です。(⇒詳しくはこちら

建設業許可の要件の詳細はこちら

上記は、大まかな条件の説明です。4つの条件には更に細かい条件があり、それを満たしていないと、建設業の許可を取得することが出来ません。

建設業の許可を取るには?

今回は福岡県知事許可を新規で取得する場合の簡単な流れについてご説明します。

  1. 建設業許可申請書一式を作成し、営業を営む本店所在地の各、管轄県土整備事務所に提出
    (許可申請手数料として、9万円を福岡県領収書証紙にて納入します)
  2. 申請後日、福岡県の調査員より、調査日時打合せの連絡が入り、申請した事務所の調査があります。
  3. 調査完了後、申請書類に不備がなければ2ヶ月程度で建設業許可を取得する事が出来ます。

建設業許可提出後の営業所調査確認事項の詳細はこちら

※建設大臣の建設業許可申請の仕方や、建設業許可の有効期限は、5年ですのでその際の建設許可更新申請は、また上記とは異なる点もありますので、詳細については、お気軽にお問い合わせください。